【報告】末広2丁目可燃ごみ置き場にて不法投棄がありました。
令和2年6月上旬ごろ末広2丁目可燃ごみ置き場にて不燃物などのごみが市の指定袋にも入れられてない状態で不法投棄されているとの報告がありました。
必ず分別して、町の収集日に指定場所、指定袋に入れお出しください。
不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。
〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)
第 16 条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第 25 条 法に違反し、廃棄物を捨てたものに対して、5年以下の懲役
若しくは1000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられ
ます。
第 32 条 法に違反した法人に対し、3億円以下の罰金が科せられます。
東刈谷自治会といたしましては、ごみの不法投棄に対して行政、警察署、その他の機関と連携して厳正に対処していきます。