東刈谷地区 公民館規約

東刈谷自治会

東刈谷地区 公民館規約

第1章 総 則
【名称及び事務所】
第1条 名称を東刈谷公民館(以下「本館」という。)と称し、事務所を東刈谷市民館内に置く。

【目 的】
第2条 本館は、 地区住民の教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する事を目的とする。

【組 織】
第3条 本館は、東刈谷小学校区「北部(板倉・吹戸)」、「南部(東刈谷・末広・沖野)」で構成する。

【会 員】
第4条 会員は、東刈谷地区自治会員をもって構成する。

【事 業】
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の教育、学術、教養の向上に関する事業(例:文化祭、芸能大会等)
(2)会員相互の連帯感を高めるレクレーションや、福祉に関する事業(例:盆踊り、敬老会)
(3)学童通学時の交通安全に関する事業(『0の日』交通安全街頭立哨等)
(4)婦人部・老人部・青年部・子供会や、社会教養団体等の育成・指導に関する事業
(5)野田地区との連携に関する事業(例:女性バレーボール大会、ドッジボール大会等)

第2章 役 員
【役員と職務】
第6条 本会に次の役員を置き、主に次の職務を行う。
(1)館 長 1 名 本館を代表し会務を総括し、東刈谷市民館の館長を兼務する。
(2)主 事 1 名 館長を補佐し、公民館行事の企画・運営及び行事や会議等の記録を残す。
(3)会 計 1 名 本館及び東刈谷市民館の会計・事務処理・維持管理等を行う。
(4)顧 問 1 名 館長の相談役として会議に出席し助言する。
(5)部 長 3 名 業務を円滑に遂行する為に、・文化・体育・交通安全の3部長を置く。
(6)議 長 1 名 公民館長が兼任する。

【役員の選出】
第7条 第6条の役員選出は、以下とする。
(1)館 長 次期組長以外者で、前年度の役員会が推薦し、地区委員会で承認を得て選任する。
(※「北部」「南部」のどちらかの地区に偏らないよう、バランスを考慮して選出する。)
(2)主 事   前年度各地区委員(組長)および役員会が推薦し、前年度地区委員会で承認を得て選任する。
(3)会 計   前年度各地区委員(組長)および役員会が推薦し、前年度地区委員会で承認を得て選任する。
(4)顧 問 東刈谷自治会長に委嘱する。
(5)部 長 新年度組長の中から、前年度の役員会が推薦し、地区委員会で承認を得て選任する。

【役員任期】
第8条 役員の任期は、以下とする。
(1)館 長 1期2年 (但し、後任者が決まらない時に限り、再任されるが最高2期までとする。)
(2)他役員 原則1年、組規約で任期が複数年あり、役員会の推薦がある場合は、再任を妨げない。
※補充で選任の場合は前任者の残任期間とする。

【役員の解任】
第9条 役員が規約等に違反した時、又は本会の名誉を傷つける行為をした時、正当な理由無しで会議や行事に不参加が1/2を超える場合は、地区委員会の議決により解任する事ができる。

【運営会議の構成】
第10条 (1)行事等の運営会議は、公民館3役員で審議し、地区合同の6役員会で承認を得る。
(2)予算等に関する事案は、公民館3役員で審議し、地区合同の6役員会で承認を得る。
(3)役員会決定事項は、月度定例会(地区委員会議)で報告し、承認を得る。

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【運営会議の開催】
第11条 地区委員会議に併せ、2/3以上の出席がある場合成立する。(委任状提出は出席とみなす)
(1)定例会・・・原則は月1回:第2土曜日19時~21時
(2)臨時会・・・館長が必要と認めた時:19時~21時

【運営会議での審議事項】
第12条 運営会議は、下記事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び、実施結果の反省及び事業報告に関する事項
(2)予算及び、決算に関する事項
(3)役員の選任及び、解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他の必要事項

【運営会議の議決】
第13条 出席者の過半数で議決とするが、可否が同数の場合は議長の決するところによる。

第3章 役員会
【役員会の構成】
第14条 役員会は自治会3役(会長・主事・会計)+公民館3役(館長・主事・会計)の6役で構成する。

【役員会の開催】
第15条 自治会役員会に併せ、2/3以上の出席がある場合成立する。(委任状提出は出席とみなす)
(1)定例会・・・原則は月1回:第2火曜日
(2)臨時会・・・会長が必要と認めた時

【役員会の審議事項】
第16条 (1)運営会議に付議すべき事項
(2)運営会議にて議決された事項の執行に関する事項
(3)公民館の運営に関する事項
(4)刈谷市行政主催会議内容の報告、その他の必要事項

第4章 会 計
【経 費】
第17条 本会の経費は、下記の収入をもってあてる。
(1)会員からの公民館費《事業や預貯金残高に基づき、次年度の予算作成時に見直す。》
(2)刈谷市からの委託料・交付金・及び、これに準ずる補助金
(3)その他(寄付金・祝儀・貯金利子)

【役員手当】
第18条 会議・行事や自宅での書類作成業務・電話代・事務用品費・光熱費・交通費(ガソリン)等を考慮し別表-1に示す手当を支給する。

【会計年度】
第19条 前年度 3月1日~翌年2月末日を実務期間とする。
〈翌年3月は決算報告/監査/通帳管理者等の引継ぎ期間〉

【会計監査】
第20条 会計監査は、旧野田地区の自治会が平成25年度から委託している税理士による監査に併せて1回/2ヶ月の頻度で委託し、早い段階での監査を行い問題があれば結果を役員会に報告する。役員会で審議の上、内容に応じて地区委員会に報告する。

【帳票類の保存期間】
第21条 (1)一般 ・紙保存の会議や行事関係準備資料等の帳票類は役員の判断で最長3年間までとする。
(2)特別 ・紙保存の予算/決算等や重要な会議議事録等は、役員の判断で最長5年間までとする。
(3)その他 ・DVD/USB等での保存は、管理方法を明確にした上で永久とする。

【公民館行事運営役員・委員手当】
第22条 (1)3役以外で公民館行事の運営に携わる役員に下記の手当を支給する

組織・団体名 部長 委員 支払時期
文化部 5,000 期末
体育部 5,000 期末
交通安全部 5,000 期末
※婦人部 部長 副部長(2) 書記 会計 委員 支払時期
15,000 12,000 10,000 10,000 組規約 期末
※子供会

※婦人部・子供会の役員手当支給については、東刈谷地区立上げ#5回準備委員会で承認。
(但し、自治会行事への謝礼として、自治会予算から支給…H27年度予算案承認済) 【附 則】
(1)この規約は旧野田地区分割に伴い平成27年3月1日から施行する。
※旧野田地区公民館規約を同時期に廃止する。

※1公民館行事運営役員・委員手当、第22条文化部・体育部・交通安全部の部長職廃止とし地区委員一律5000円の支給とする。

※2子供会(市子連理事)廃止に伴い謝礼の支給を停止。

※3文化部・体育部・交通安全部の手当は、自治会予算から支給とする。

(2)第7条の一部改訂(2項・3項)に伴い平成29年3月13日から施行する。

(3)第22条※1~※3の変更に伴い令和4年4月1日から施行する。

(4)第3章 役員会の構成 自治会役員の役職名変更に伴い、令和4年4月1日から施行する

【沿 革】

年月 改訂内容 備考 改訂者
2015.1.25 東刈谷自治会発足に伴い旧規約の見直し 東刈谷自治会準備委員会で承認 山下 圀光


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