投稿日:2020年07月14日
前回の解答です。
投稿日:2020年07月06日
末広町3丁目9番地の二本木公園トイレ付近に他市のごみが放置されておりました。
中身はビールの空き缶、生ごみ、ペットボトルでした。
投棄を目撃されましたら自治会までご連絡ください。
投稿日:2020年07月01日
2020年6月27日(土)午前11時30分頃
刈谷市野田町地内において女子生徒が下校中、男とすれ違いざまに腕をつかまれそうになったと刈谷市教育委員会に情報が入りました。
被疑者の情報は、年齢30代くらい、身長160?程度、黒い帽子、白いマスク、白いシャツ、黒いズボン、黒い靴だったとのことです。
マスクをして行動することが不自然ではない状況の世の中になっております、不審者に十分ご注意下さい。
投稿日:2020年06月20日
東刈谷自治会では地区全体の防災意識を高めるための啓蒙活動を地区委員会にて実施しております。
各組の組長さんだけでなく東刈谷地区にお住いの皆様にも防災について深く知って頂こうという趣旨で地区委員会で取り組んでいる防災クイズを毎月掲載していきます。
尚、解答は7月13日以降を予定しております。
投稿日:2020年06月17日
令和2年6月上旬ごろ末広2丁目可燃ごみ置き場にて不燃物などのごみが市の指定袋にも入れられてない状態で不法投棄されているとの報告がありました。
必ず分別して、町の収集日に指定場所、指定袋に入れお出しください。
不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。
〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)
第 16 条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第 25 条 法に違反し、廃棄物を捨てたものに対して、5年以下の懲役
若しくは1000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられ
ます。
第 32 条 法に違反した法人に対し、3億円以下の罰金が科せられます。
東刈谷自治会といたしましては、ごみの不法投棄に対して行政、警察署、その他の機関と連携して厳正に対処していきます。
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